ねこでもわかるかもしれないリスティング広告

リスティング運用超初心者にも読みやすいPPCお役立ち情報

困った!AdWords サイト強制停止時の対処方法 医療広告ガイドライン編

      2017/04/14

GoogleAdWordsでサイト強制停止を受けた!どうしよう

Part3:医療広告ガイドライン編

なかなかGoogleさんが広告掲載許可を出してくれません。悩みすぎてハゲそうです。
前回に引き続き、サイト強制停止の話題です。

サイト内のこの文章はNGだから直す、なんてことを繰り返していると延々とサイト強制停止から抜け出せないので、医療広告ガイドラインを読みました。

・医療法における病院等の広告規制について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

ちなみにこの対象は、医師に限らずすべての人です。

2013年の改正まではホームページは広告ではないと見なされていましたが、2013年の改正後、広告(※)とリンクするホームページに関しては広告として取り扱うことが明確化したようです。
(※)GoogleAdWords、Yahoo!リスティング広告も含む

「バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから、本指針第2の1に掲げた③の要件を満たすものであり、更に同1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。」
―ガイドライン第2の6「通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例」の(7)「インターネット上のホームページ」の項目から引用

ちなみに、第2の①~③は以下の通リです。

①患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
③一般人が認知できる状態にあること(認知性)

それでは、医療広告ガイドラインの内容から実際に私が行った変更を書きます。

——————————抵触する事項——————————
・お客さまの声で、内容的に誤解させるようなものはダメ
(実際には年齢、体型などにより結果が変わることがあるので、結果を約束することはできない、というのがこのガイドラインの考えのようです)
・競合優位性(他院と比べてどこが優れているか)を打ち出すのも、原則禁止

——————————掲載可能な事項——————————
・診療風景や、イメージ写真
・治療の結果を謳うのは☓ 治療の方針として打ち出す
・施術実績は客観的事実として述べる

 

手探りではありますが、一個ずつ修正していきます。

 - Google